土地の分筆と分割
こんにちは!
ディアホーム菅原です!
今日は、住宅を新築されるお客様の
とあるパターンをご紹介したいと思います!
こちらのブログを見られている方のお役にたてば幸いです!!(^^)/
まず、今回ご紹介するお客様の状況としましては、
「実家の土地の空いているスペースに
単世帯の「我が家」を建てたい!」
とう内容です。
そこでポイントとなってくるのは、
どの部分でも好き勝手に土地の線引きをして、
空いたスペースに住宅を建築して良いのか?ということです!!
キーワードとしては、
「建築基準法」
「既存建築物」
「土地の分筆」
「土地の分割」
がポイントになってきます。
「分割」とは登記簿上の変更はせず、
机上での土地の線引きを「分割」といいます。
分割したそれぞれの土地、
または既存建物が建築基準法に適合していれば、
新築建物が建築可能になります。
例えば、
既存の建物と新築の建物の敷地がそれぞれ接道義務を果たしていること。
建蔽率や容積率など建築上の法規にそれぞれの建物が適合していること。
等の確認が必要です。
「分筆」とは登記簿上2つの土地に分けることをいいます。
上記の「分割」とは異なり、
分けられた2つの土地が登記上別々の土地になります。
そのため、抵当権設定に関しても新築する土地に対してだけ付きます。
「分割」はあくまで机上での土地の線引きですので、
住宅ローンなどに関係する「抵当権」も土地全体にかかってきます。
後々発生してくる手続きや諸問題を考慮すると「分筆」をしておいた方が無難とも言えます。
まとめると、
既存宅地に線を引いて空いている土地に新しい建築物を建築するときには、
それぞれの土地、
または既存建物が「建築上の法規」に適合しているかどうかを調査したうえで、
「分筆」ないし「分割」の手続をとる必要があります!!
となります!
いかがでしたでしょうか?
広い土地が目の前に広がっていても、
いろいろな諸条件をクリアしないと建造物は簡単には建てられないのですね!!(^_^;)
お客様毎にいろいろな不安や、課題があるのが「住宅購入」です!
いつでもディアホームのホームアドバイザーにご相談ください!!
本宮展示場でいつでもお待ちいたしております!!
(^^)/