シンボルツリー その3
こんにちは!ディアホームの菅原です!
今日も引き続きシンボルツリーについてお話ししようと思いますが、
今日は少し目線を変えたお話を。
みなさんが今住んでいるお家に、シンボルツリーはありますか?
シンボルツリーとまではいかなくても、
「木」が植えてあるのはよく見る風景ですよね!(^^)/
さて、この「木」についてですが…
お隣さん家の「木の枝」が境界を超えて
自宅の敷地内に侵入してくること…って、たまにないですか??(^^;)
もしくは自分たちが手入れを怠ってしまったがために、
お隣さんの敷地に侵入している我が家の「木の枝」がある…とか。(^^;)
なにか、トラブルのにおいがプンプンしますよね!(汗)
そんなとき、頼りになるのが「民法」です。
民法とは、市民生活における市民相互の関係を規律する「法」のこと。
財産関係については売買、賃貸借、不法行為などを対象とし、
家族関係でいえば夫婦、親子、相続などについて定めています。
そこにはこんな条文が記されています。
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
・隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。
…つまりどういうことかと言いますと、
「隣地から侵入してきた枝は勝手に切り落としてはいけません。
隣地から侵入してきた根は勝手に切り落としてもOKです」 ということなんです。
じゃあ、柿が敷地内に入ってきても手を出すことはできませんが、
タケノコなら・・・(笑)\(^o^)/
とは言っても実際問題、法律をたてにして話を進めると、余計なトラブルを招きかねません。
お隣さんが、「枝」や「根っこ」がはみ出していること自体に、
気づいていないことも十分考えられますので、
そこはご近所づきあいの中で解決していくのが望ましい姿なのかもしれませんね!(^^)/