建物景観
こんにちは、ディアホームのYです。
まだまだ、季節が安定しないですね。
体調管理しっかりやっていきたいと思います。
さて、建物を建てる場合、地域によって
建物の高さや、構造、用途などに規制が
掛かりますが、その中で建物の景観にかかわる規制
があるのは、ご存じでしょうか?
まずは、景観条例。
平泉町が印象に強いとおもいますが、
県や市町村の条例で定めているもので、
県や市町村全域に規制が掛かります。
市町村で景観条例を定めている地域は、
盛岡市、一戸町、北上市、遠野市、釜石市、
奥州市、平泉町、一関市、陸前高田市
です。
地区計画。
こちらも条例で定められているもので、地区計画の
計画区域全域に、規制が掛かります。
建築協定。
こちらは、住民の合意により成立して、
その定められた地域内に規制が掛かります。
また、協定成立時の土地所有者だけでなく、後から土地を
購入した者にも効力が及びます。
(地区計画よりは強制力は弱いです。)
その他、風致地区などがありますが、
これらの地区に入っている場合、建物の意匠や形状等の
制限があり建物を建築する際には、意匠等の注意が必要です。
また、届出が必要となりますので、
予め、建設地に掛かる法令等を確認する事を
お勧め致します。
もちろん、ディアホームでもしっかり確認しますので、
気になる方は、お気軽にお声がけ下さい。
次回のブログは、盛岡展示場のSさんです。