接道義務について
こんにちは!
ディアホームSです!
さっそくですが、今回は住宅の建築における、
「接道義務」
についてお話ししたいと思います!
先日、お客様より、建設予定地の接道について、
「「このままの土地の状況だと、住宅を新築で建てられない!」
というような話を聞いたのですが、
詳しく調べていただけませんか?」
との相談をいただき、さっそく調査してまいりました!
同じような心配ごとを抱えているお客様もいるかもしれませんので、
調査結果を少しでも共有できればと思い、
話題に挙げさせていただきました!
まず、原則として、、、
「住宅を建築するためには、
「建築基準法上、認められた道路」
に一定の長さで接道していなければ、
住宅の建築は認められない。」
というルールがあります。
この「建築基準法上、認められた道路」というのが、
第一のポイントになります。
それは、
国や県、市や村が所有者である「公道」であるかどうかや、
個人の所有物である「私道」であるかどうかとは、
また、別の話になりますので注意が必要です。
それでは、今回の調査地がどのような状況だったかをご説明させていただきます!
<(_ _)>
その建設予定地には、
車が通れるか通れないかほどの、
約2メートルの通路に接道していました
登記簿謄本を調べたところ、
所有権をもっているのは「○○市」という事が分かりましたので、
この通路は[公道]ということになります。
誰かの所有物であり、勝手に通ると怒られる!
といった類の通路ではございませんでした。
続きまして、
「建築基準法上、認められた道路」になっているかどうかについてです。
これは、各市町村役場にある、
道路課や建築指導課に伺うと確認することができます。
今回の、この通路は、
「建築基準法上、認められた道路」ではありませんでした。
さらに詳しく調べましたところ、この道路は、
昔から人々の往来に使われていたものの、
道路幅が狭く、
建築基準法が制定された際に、
「車両や人が安全に往来できる道路ではない!」
として、
「建築基準法上、認められる道路」に、
なりえなかった道路になります。
そのため、このままの状態では、この土地に新居の建築はできない。
と判断されました。
建築基準法の施行前から、
すでに居宅が建っていた場合など、
やむを得ない状況の場合は、建替工事などが認めら場合もあるのですが、
あらたに、「ここで住宅を新築したい!」となると、
建築の許可が下りない土地となっていました。
それでは、この接道している道路を
「建築基準法上、認められた道路」
に変えられないのでしょうか?
これについては、また話が長くなってしまいますので、
次の機会にご説明させていただきたいと思います!
(^^)/
今日のポイントは、
家を建てるためには
「建築基準法上、認められた道路」と、
「建築基準法上、認められていない道路」
があり、
「認められた道路」に接道していないと住宅建築は難しい。
ということ。
そして、その道路の所有者が誰であるかというのは、直接は関係しない。
という2点になります!
お客様の、さまざまな悩みに対して、
しっかりと自分の足で情報を確認して回り、
お客様に正確にわかりやすく、伝えて差し上げたい!
そう思って今日も取り組んでおります!
(^^)/
今後ともディアホームのSを宜しくお願いいたします!!
<(_ _)>