農地転用について
こんにちは!
ディアホーム菅原です!!
10/8㈰の盛岡はお天気にも恵まれ、とても暖かい一日となりました!
先日まで、朝夕は急激に冷え込み、
衣類や暖房器具などで調整が必要でしたが、
今日は一日を通して、とても暖かく、少し汗ばむ陽気となりました!
季節の変わり目は体調を崩しやすいですので、
皆さんも体調管理には十分お気を付け下さい。
さて今日は、
「 農地転用について 」
お話ししたいと思います。
そもそも「農地転用」とは何か…。
それは「農地を農地以外のものにすること」を言います。
そもそも農地とは、「耕作の目的に供される土地」とされています。
原則として、農地であるかどうかは、「現況」をもとに判断されますが、
農地の登記地目は「田」や「畑」と記載されているのが一般的です。
そして、この農地の使用目的を耕作以外にすることが「農地転用」となります。
日本の農業安定の観点から、やみくもな「農地転用」はあまり望ましくないので、
農地法によって一定の規制がかかっています。
農地を転用するには原則として、
「都道府県知事又は指定市町村の長(以下都道府県知事等)の許可が必要である」
と規定されています。
農地転用の許可申請を提出する場合、
必要書類を、農業委員会を経由して都道府県知事等に提出しなければなりません。
※ 一部「例外にあたる農地」については、
許可申請をしなくても農地を転用することができます。
実際に、転用にかかわる大きな課題の一つは、その「複雑さ」です。
その土地ごとに、どのような状況になっていて、
どのような基準が適用されるのか、
様々な諸条件を調査し、精査してみないことには、
解答(許可申請⇒転用許可)にはたどり着かないのです。
「住宅の建築を予定している土地が「農地」なのですが…」
そのような場合も是非、弊社スタッフまでご相談ください!
本宮展示場でお待ちいたしております!
今後ともディアホームをよろしくお願いいたします。